財団法人 浜松市勤労福祉協会 イメージ
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財団法人浜松市勤労福祉協会寄附行為

   
    第1章  総則


(名称)
第1条 この法人は、財団法人浜松市勤労福祉協会という。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を浜松市城北一丁目8番1号に置く。

(目的)
第3条 この法人は、勤労者の福祉の推進、勤労者の知識及び教養の向上等に関する事業を行うとともに、浜松市及び雇用・能力開発機構が設置する労働福祉施設(以下単に「労働福祉施設」という。)の管理運営を行い、もって勤労者の福祉の増進及び勤労意欲の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 勤労者の福祉の推進に関する事業
(2) 勤労者の知識及び教養の向上並びに勤労者の健康の増進に関する事業
(3) 浜松市が行う労働福祉事業の受託
(4) 労働福祉施設の管理運営の受託
(5) 勤労者共済事業
(6) 雇用・能力開発機構が設置した電波受信障害対策事業の受託
(7) 労働福祉施設における売店事業
(8) その他目的を達成するために必要な事業

    
     第2章 資産、事業計画等 

(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 財産目録に記載された財産
(2) 資産から生ずる収入
(3) 寄附金品
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入

(資産の種別)
第6条 この法人の資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。

 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) この法人の設立に際し基本財産として指定された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) この法人の設立後に理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由のあるときは、理事会において理事の4分の3以上の同意を得、かつ、静岡県知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

(資産の管理)
第8条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。

 基本財産のうち、現金は、確実な金融機関等に預け入れ、若しくは信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。)に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて保管しなければならない。

(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業年度)
第10条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第11条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、その事業年度の開始する日の前日までに理事会の承認を得なければならない。
2 理事長は、前項の事業計画又は収支予算を変更しようとするときは、理事会の承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(事業報告、収支決算及び財産目録)
第12条 この法人の事業報告、収支決算及び財産目録は、理事長が作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了後2月以内に理事会の承認を得なければならない。

(長期借入金)
第12条の2 この法人が資金の借り入れをしようとするときは、返済期限が1年未満の短期借入金を除き、あらかじめ、その旨を静岡県知事に届け出るとともに、理事会の承認を得なければならない。
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   第3章 役員及び職員

(役員の種別及び選任)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事長 1人
(2) 副理事長 1人 
(3) 常務理事 1人
(4) 理事(理事長、副理事長及び常務理事を含む。)11人以上15人以内
(5) 評議員 11人以上15人以内
(6) 監事 2人
 理事及び監事は、評議員会において選任する。
 理事長、副理事長及び常務理事は、理事の互選により定める。
 評議員は、理事会において選任する。
 理事、評議員及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。
 副理事長は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐するとともに、理事会の議決に基づきこの法人の業務を処理する。
 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
 評議員は、評議員会を構成する。
 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。

(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
 役員は、再任されることができる。
 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 (役員の解任)
第16条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、評議員会(評議員にあっては、理事会。次項において同じ。)において、4分の3以上の同意を得て、その役員を解任することができる。
 前項の規定により役員を解任しようとするときは、その役員に、あらかじめその旨を
通知するとともに、解任の議決を行う評議員会において弁明の機会を与えなければならない。

 (顧問)
第17条 この法人に、顧問を置くことができる。
 顧問は、理事長が理事会の同意を得て委嘱する。
 顧問は、この法人の組織及び運営に関し、理事長に助言をすることができる。

 (事務局)
第18条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を置く。
 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
 事務局長その他の職員は、理事長が任免する。
 事務局長その他の職員の事務分掌、給与等については、理事長が理事会の議決を経て別に定める。
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    第4章 会議

 (会議の種別及び構成)
第19条 この法人の会議は、理事会及び評議員会とする。
 理事会は、理事長、副理事長、常務理事その他の理事をもって構成する。
 評議員会は、評議員をもって構成する。

 (会議の権能)
第20条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要
事項を議決する。
 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて必要な事
項を審議するとともに、必要に応じてこの法人に関する重要事項に関し、理事長に意見
を述べることができる。
 理事会において、第7条、第11条、第12条、第28条及び第29条に規定する事項を議決
する場合には、あらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。

 (会議の開催)
第21条 理事会は、次の場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事の3分の1以上から会議の目的を示して開催の請求があったとき
 評議員会は、次の場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき 
(2)評議員の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき
(3)監事から会議の目的を記載した書面により開催の請求があったとき

 (会議の招集)
第22条 会議は、理事長が召集する。
 理事長は、前条第1項第2号の場合には、請求のあった日から14日以内に理事会を、同条第2項第2号及び第3号の場合には、請求のあった日から14日以内に評議員会を招集しなければならない。
 会議を招集する場合には、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、少なくとも7日前までに、構成員に通知しなければならない。

 (会議の議長)
第23条 理事会の議長は、理事長がこれに当る。
2 評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員のうちから選任する。

 (会議の定足数)
第24条 会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

 (会議の議決)
第25条 会議の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (評議員会における書面表決)
第26条 評議員会に出席できない評議員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合において、前2条及び次条第1項第3号の規定の適用については、これを出席したものとみなす。

 (会議の議事録)
第27条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)構成員の現在数
(3)理事会にあってはその理事会に出席した理事の氏名、評議員会にあってはその評議員会に出席した評議員の数
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
 議事録には、議長のほか、会議に出席した構成員のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
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    第5章 寄附行為の変更及び解散

 (寄附行為の変更)
第28条 この寄附行為は、理事会において理事現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、静岡県知事の認可を得なければ変更することができない。

 (解散及び残余財産の処分)
第29条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において理事の4分の3以上の同意を得、かつ、静岡県知事の許可があったときに解散する。
 解散のときに存する残余財産は、理事会の議決を経、かつ、静岡県知事の許可を得て、この法人と類似の目的を有する他の団体又は浜松市に寄附する。


    第6章 雑則

 (委任)
第30条 この寄附行為の施行に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を経て別に定める。


    附 則 

 この法人設立当初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず、設立の許可のあった日から昭和64年3月31日までとする。
 この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び収支予算は、第11条第1項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
 この法人の設立当初の役員は、第13条第2項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、昭和65年3月31日までとする。

    附 則
 この変更は、平成11年8月27日から施行する。
 この変更により新たに選任される評議員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。


    附 則
 この変更は、平成12年4月7日から施行する。

別紙
財団法人浜松市勤労福祉協会役員名簿
役員の種別 氏 名 住   所
理事長 鈴木専平 浜松市富塚町2132−117
副理事長 鈴木長次 浜松市早出町756−5
常務理事 柳川五朗 浜松市中田島町996
理 事 斎藤照明 磐田市中泉2229
 〃 鈴木健一 浜名郡雄踏町宇布見600−153
 〃 加藤照仁 浜松市和合町220−532
 〃 伊藤昇平 浜松市西伊場町65−8
 〃 須山亮平 浜松市布橋2丁目6−1
 〃 三輪信一 浜松市池町221−28
 〃 中村 進 浜松市鴨江3丁目52−12
 〃 福田喜美子 浜松市都田町8106−11
 〃 鈴木宗佐 浜松市幸1丁目5−15
 〃 中山英夫 浜松市広沢2丁目37−3
監 事 加藤哲久 浜松市曳馬6丁目1−1
 〃 水島俊一 浜松市堤町145
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財団法人浜松市勤労福祉協会寄附行為細則

 (趣旨)
第1条 この細則は、財団法人浜松市勤労福祉協会寄附行為第13条に係る役員の構成について、必要な事項を定める。

 (構成)
第2条 理事及び監事並びに評議員は、次の者をもって構成する。
(1)浜松地区労働者福祉協議会のうちから推薦する者
(2)浜松商工会議所及び遠州経営者協会のうちから推薦する者
(3)知識経験者のうちから市長の推薦する者
(4)浜松市職員のうちから市長の指定する者

附 則
この細則は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則
この細則は、平成11年7月1日から施行する。
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