2022年10月17日重要なお知らせ
台風被害による申請(住宅災害見舞金)について
台風により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
自然災害により、会員本人が居住する建物が被害に合い、申請基準を満たした場合、住宅災害見舞金の申請が可能となります。
お問合せフォームより、慶弔給付金・助成金等の申請に関するお問い合わせ を選択の上、
ご質問事項等の欄に下記をご入力いただき、お問合せください。
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① 対象となる建物は、会員本人が日常的に居住する建物(持ち家・借家・アパート・社宅・下宿等を含む)
② 建物本体に含まれる構造物も対象(屋根・天井・外壁・内壁・柱・床等)
※塀・倉庫・物置・門・納屋等 建物本体に含まれない構造物は対象外です。
③ 店舗兼住宅の場合、対象は住宅部分のみ(住宅のみの建坪で見舞金が算出されます)
④ 浸水の場合は「床下」か「床上」の確認が必要 ※床上浸水の場合は、別の申請になります。
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お問い合わせいただきました内容により、必要書類のご連絡をさせていただきます。